- リフォームトピックス
実は外構にも建築基準法が深く関わっていることをご存知でしょうか?特に2025年4月からは「4号特例」が大きく見直され、これまで申請が不要だと思われていた外構設備でも、条件によっては違反扱いとなる可能性が指摘されています。
たとえば、カーポートやテラス屋根、物置など、暮らしを便利にするために一般家庭でもよく設置される設備が該当します。
制度が変わることで外構工事に必要な申請や法律上の取り扱いも変わります。そのため従来の感覚のまま工事を進めてしまうと、後から行政の是正指導や撤去が必要になることもあります。
この記事では、「4号特例とは何か」「2025年4月からどのように変わるのか」「どんな外構が影響を受けるのか」を詳しく解説します。家の価値や安全を守るためにも、まずは制度のポイントをしっかり押さえておきましょう。
「みらいエコ住宅2026」事業は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す国の政策の一つで、住宅の省エネ性能向上を支援するための補助金制度です。
住宅分野のエネルギー消費とCO2排出削減を進めるため、新築住宅の高性能化と既存住宅の省エネ改修を同時に推進する仕組みとなっており、新築・中古・リフォームのすべてに対応しています。
建築基準法には、建築確認の審査を一部省略できる「4号特例」という制度があります。これは、もともと小規模な木造住宅などを対象にしており、提出書類や審査項目を減らすことで手続きを簡単にする仕組みでした。
しかし2025年4月から、この特例の対象が大幅に縮小され、多くの一般住宅がより詳細な審査を受けることになりました。
これにより外構部分にも影響が出てくるため、制度の変化を理解しておく必要があるのです。
4号特例とは、木造2階建て以下・延べ床500㎡以下などの小規模な建築物(倉庫なども含む)について、建築確認申請の際に構造関係の審査を省略できるという制度です。これにより、申請時の負担が軽くなり、手続きのスピードも早くなるというメリットがありました。
従来は多くの戸建て住宅がこの特例の対象でした。
法改正により、4号特例の対象は大幅に限定され、実質的には「平屋住宅のみ」が対象となります。その他の一般的な2階建て住宅は対象外となり、構造安全性や省エネ性能に関する審査を含めた詳細な確認申請が必要になります。
加えて、外構設備についても“建築物扱い”となる範囲が広がり、これまで不要だった確認申請が必要となることになります。
背景には、地震や台風などの自然災害が増えていることや住宅の省エネ化を進める国の方針があります。
住宅の品質を確保し、安心して暮らすことのできる環境を整えるため、構造や安全性に関する審査をより厳格に行う必要があると判断されたのです。これにより、外構部分についても安全性や耐久性の確認が重要視されるようになります。
外構は「建物とは別物」というイメージが強いですが、実際には建築基準法によって扱いが大きく変わる設備があります。特に、屋根がある構造物や一定の高さ・大きさを持つ設備は“建築物扱い”となり、確認申請が必要になったり、建蔽率・容積率に影響することがあります。
2025年4月以降はその範囲がさらに広がり、従来よりも注意しなければならないポイントが増えています。
ここからは、特に“違反扱いになりやすい”外構設備を見ていきましょう。
カーポートやサイクルポートは屋根と柱によって構成されるため建築物として扱われることがあります。特に、2台用以上の大型カーポートは建築面積に算入され、敷地の建蔽率をオーバーしてしまう可能性を抱えている設備です。
また、境界ギリギリに設置すると離隔距離の規定に抵触することもあり、行政からの指導対象になることがあります。
2025年以降は建築物扱いの判断が厳しくなるため、これまで以上に計画段階での確認を徹底するようにしましょう。
テラス屋根は「屋根のみ」の場合と「屋根+囲い」の場合で扱いが大きく異なります。
囲いがある場合は延べ面積に算入されサンルーム扱いとなり、建蔽率・容積率に直接影響するため注意しましょう。
さらに、防火地域や準防火地域では防火設備としての基準を満たしていないと違反扱いになります。
後付けで気軽に取り付けられる設備だからこそ、法律上の取り扱いを知っておきましょう。
物置やガレージなどの独立した建築物は、10㎡を超えると従来から確認申請が必要でした。
2025年4月以降は構造や安全性に関する審査がより詳細に行われるため、「少し大きめの物置を置きたい」という場合でも構造や安全性について慎重な判断する必要があります。
特に、敷地内に離れのような小屋を設置する場合は、使い方次第で建築物扱いとなるため注意しましょう。
高さ2mを超える塀やフェンスは、建築基準法に基づき風圧や地震に耐える構造でなければなりません。とくに既存のブロック塀の上にフェンスを後付けするケースでは強度が不足しやすく、倒壊のリスクから行政指導の対象となることがあります。
擁壁については、敷地全体の安全性に関わる設備であるため、信頼できる建築会社に判断を委ねましょう。
ウッドデッキ自体は工作物として扱われますが、屋根が付くと建築物扱いになります。さらに囲いがあると完全に“増築扱い”となり、建蔽率・容積率へ影響しますので注意してください。
特に、デッキを囲って“簡易サンルーム”のように使うケースは、無届けのまま設置すると違反扱いになります。
外構工事を安心して進めるためには建築基準法の基本ルールを理解しましょう。
見た目がシンプルな設備でも、大きさや設置場所によっては確認申請が必要になり、知らずに工事を進めると後から行政の指導や撤去のリスクがあります。
ここでは、外構に関する基本的なルールを整理して工事の前に知っておきたいポイントを見ていきましょう。
建築基準法では、屋根と柱があり、基礎で固定されたものは「建築物」として扱われます。一方で、塀や門柱、ウッドデッキなどは「工作物」として扱われますが、高さや規模によっては安全性に関する基準を満たす必要があります。
まずは、設置したい外構設備がどちらに分類されるのかを把握しておきましょう。
都市計画区域内では、10㎡を超える増築・独立建築物は建築確認が必要になります。
防火地域や準防火地域ではより厳しい基準が定められており、10㎡以下でも申請が必要な場合があります。また、2025年4月の法改正により、外構設備でも建築物扱いとなる範囲が広がったため、これまで不要だった申請が必要になってきます。
「小さな設備だから大丈夫」と思わず、事前に確認しましょう。
建蔽率や容積率は、住宅全体の計画に大きく影響します。
たとえば、カーポートやテラス屋根の一部は、条件によって建築面積に算入されます。これにより、建蔽率をオーバーしてしまい、違反扱いとなります。また、サンルームなど囲いがある設備は延べ面積に算入されるため、容積率に関わってきます。
特に既存の建物が建蔽率・容積率の上限に近い場合は設備を追加する前に必ず確認しましょう。
外構を境界ギリギリの位置に設置すると、隣人とのトラブルになるだけではなく、法的な問題に発展する場合もあります。また、道路後退が必要な地域では、敷地の一部を道路として扱う必要があり、その範囲に外構を設置することはできません。
外構工事を行う際には、境界線・道路後退の範囲を正確に把握し、法的な問題が生じないように注意が必要です。
既存の住宅に外構を後付けする場合、建蔽率・容積率・確認申請の3つの要素が問題になることがあります。
テラス屋根やサンルームを追加すると建築面積や延べ面積に算入されることがあり、結果として違反状態になってしまうケースがあります。また、DIYで設置した物置などが10㎡を超えていたために後から撤去を求められたという例もあります。
後付け工事は「簡単にできそう」と見えるものほど注意が必要です。
2025年4月からの「4号特例」の縮小により、これまで以上に外構設備の扱いが厳しくなりました。カーポートやテラス屋根、物置など、暮らしに身近な設備であっても、条件次第では建築物として扱われ、確認申請が必要になります。特に建蔽率・容積率への影響や隣地境界との距離、道路後退などは、外構工事を行う際にトラブルになりやすいポイントになりますので注意しましょう。
外構工事は「ちょっとした追加工事」のように感じられるかもしれませんが、建築基準法や敷地条件との関係を理解して進める必要があります。
制度の変更点を正しく把握し、必要な確認を行うことで後からの是正や撤去といったリスクを避けることができます。
安全で快適な暮らしを守るためにも、外構工事は慎重に計画し、疑問点は必ず信頼できる建築会社へ相談するようにしましょう。
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